春日部市下谷原地区自治会・自主防災会 | 地域における支え合い・交流春日部市下谷原地区自治会・自主防災会 | 地域における支え合い・交流

活動内容

下谷原地区自治会は、地区住民相互の親睦をはかり、自治会活動および自主防災会活動を通じて地区の繁栄と福祉増進に寄与することを目的としています。

主な活動

  1. 春のクリーンデー
  2. 豊春地区合同防災訓練
  3. 防災資機材の点検、整備
  4. 豊春地区体育祭
  5. 秋のクリーンデー
  6. ふれあい懇親会、わいわい子供まつり
  7. 防災机上訓練
  8. 地域のくらしに関する市への要望
  9. 青色パトロール

 

下谷原地区 自治会

(名称)
第1条 本会は下谷原地区自治会と称し、事務所を大沼区画整理記念館「以下は記念館」に置く。

(目的)
第2条 本会は地区住民相互の親睦をはかり、下谷原地区自治会活動および自主防災会活動を通じて地区の繁栄と福祉増進に寄与することを目的とする。

(組織)
第3条 本会は下谷原地区の居住者および事業所の代表者をもって組織する。

全文を読むにはこちらをクリックしてください

(事業)
第4条 第2条の目的達成の為に、次の事業を行う。

  1. 親睦と社会福祉に関する事。
  2. 環境の保全、衛生およびその維持、改善に関する事。
  3. 防犯活動と道路、交通安全に関する事。
  4. 防火その他の災害(地震、風水害等)予防の為に、自主防災会活動を行い、防災訓練、防災教育を通じて減災に努める事。
  5. 市の行政機関および諸団体との連絡、調整、交渉または提携に関する事。
  6. その他必要と認めた事。

(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。但し、自主防災会との兼務をする事とする。

  1. 役員
    • 会長 (本会と自主防災会会長も兼務する。)    1名
    • 副会長 (自主防災会専任と自治会専任の2名以内で 第1と第2ブロック長を兼務する。)    2名以内
    • 書記 (自主防1名)               2名以内
    • 会計 (自治会と自主防災会)      2名以内
    • 広報委員(地区分け分担)         2名以内
    • 体育担当役員         2名以内
    • 防災担当役員        2名以内
    • 防犯担当役員        2名以内
    • 監事(記念館管理人含む)       2名以内
    • 組長(現行5組)           各組1名
    • 班長(現行20班)          各班1名
  2. 会長、副会長、書記、会計、広報委員、体育担当委員、防災担当役員、 防犯担当役員、および監事を本部役員という
  3. 相談役となる顧問団を置く事。

(役員の任務)
第6条

本会役員は、別途定める「下谷原地区自主防災会会則」第7条の任務分担を兼務する。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
  3. 書記は会議の記録・保管・資料作り等の庶務にあたる。
  4. 会計は会計をつかさどる。
  5. 広報委員は広報等の配付物を整理し、広報活動を行う。
  6. 担当役員は担当する任務を統括する。
  7. 監事は会計を監査する。加えて役員の任務執行を監督する。
  8. 組長は組内の意見を聞き、組内を総括し本部と交渉、調整する。
    • 自主防災会時は、隊長として活動する。
  9. 班長は班内の意見を聞き班内統括と組長と連絡、調整にあたる。
    • 自主防災会時は、地区のリーダーとして活動する。

(役員の任期)
第7条

本部役員の任期は2カ年とし、組長および班長の任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。また欠員により補充された役員は、前任者の残任期間とする。本部役員は災害時は本部業務に従事し、隊長、リーダーは地区内の情報収集から始める。各班内のリーダーは隊長と連携し、各班内の状況把握と班内各位と連携して行動する。

(役員の選出)
第8条

  1. 本部役員は、役員会の推薦および各組からの選出に基づき、総会の承認を得る。
  2. 監事は地区民より選出し、総会の承認を得る。
  3. 組長、班長は各組・班毎にルールを決めて、居住者の中から互選する。 但し、心身・体調等で業務の遂行が困難であると認められた場合は、 本人の申し出により、免除出来ることとする。

(会議)
第9条

  1. 本会の会議は、総会および役員会とし会長が招集する。
  2. 総会は毎年4月に定期的に開催する。但し、全役員会(組長、班長含む)を以って総会に代える事が出来る。 総会の定足数は構成員の過半数とする。但し委任状は出席者とみなす。採決は出席者の過半数とする。
  3. 役員会は毎月、1回定例開催し、さらに必要に応じて開催する。

(総会)
第10条 総会に付議すべき事項は、以下の通りとする。

  1. 会則の改正および廃止。
  2. 活動(参加)報告。
  3. 決算の報告並びに承認。
  4. 活動(参加)計画の承認。
  5. 予算の承認。
  6. 役員の承認。
  7. 自主防災会の運営上で、必要な会則の変更事項。
  8. その他必要な事項の審議決定。

(運営費)
第11条

  1. 本会の運営費は地区民の会費およびその他の収入を以って充てる。
  2. 会費は月額400円とし、6月末までに、一括して年会費を班長・組長が、徴収して会計に納入する。但し、年度途中に転入した方の会費は、月割り計算とする。
  3. 法人の会費は、年額6,000円以上とする。
  4. 自主防災会の会費は、当初の案内の通り月額400円の内150円(年間1,800円)とする。両会会計の独立した運営を原則とする。

(顕彰および慶弔)
第12条 本会の役員として、長年顕著に努めて退役した場合、功労者として記念品を贈り、顕彰することができる。慶弔は、今までの前例に従い、会長が決める。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。

(個人情報保護の取扱)
第14条 本会が自治会活動を推進するため、必要とする個人情報の取得、利用、提供および管理については、「下谷原地区自治会個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。

(付則)
第15条
(会則の施行~平成27年4月5日までの記載省略)
この会則は平成28年4月3日に一部改正する。
(役員の定数、選出方法、任期、呼称について)
この会則は平成30年4月1日に一部改正する。
(担当者の任期1年間に伴う役員と役員の任務、任期、運営費の明記を行う。)
この会則は平成31年4月7日に一部改正する。

以上

下谷原地区 自主防災会

【会則の前文】

昭和54年に設立し、61年に市に登録した下谷原地区自主防災会の会則と組織の見直しを行い、再設立を行うこととする。

又、防災活動が自治会の活性化につながり、効果の最大化につながる様に努力したい。全員が減災は自助70%の意味を再認識し、家具等の転倒防止など見近な事から全力で準備することとする。

(名称)
第1条 本会は下谷原地区自主防災会と称し、地区内に居住するものをもって構成する。

全文を読むにはこちらをクリックしてください

(事務所)
第2条 本会の事務所は、大沼区画整理記念館に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の福祉・親睦を旨とし、地区の発展を願い、自主的な防災活動により、地震その他の災害(以下、{地震等}という)の時に被害の未然防止、軽減を図る事を目的とする。自治会員は、近隣互助精神と連帯感をもって団結し、組織的な防災活動に積極的にこれに当たる。

(防災計画)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、防災計画を作成する。防災計画は次の事項について、作成する。

  1. 地震等の発生時における自主防災組織の編成および任務分担に関する事。
  2. 防災知識の普及に関する事。
  3. 防災資機材の備蓄に関する事。
  4. 防災訓練に関する事。
  5. 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止初期消火、救出救護、
    避難誘導および給食給水に関する事等の初期対応策。
  6. その他、防災に関し必要な避難対策などの事項。

(組織編成)
第5条 本部および防災活動班の組織編成は、ブロック毎に、情報班、消火班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水班を設ける。(別紙自主防災会組織図参照)

(本部役員)
第6条 本部に 次の各号に掲げる役員を置く。

  1. 防災本部長(以下{本部長}と言う)
  2. ブロック長
  3. 事務局長
  4. 隊長
  5. リーダー
  6. 顧問(防災士等)

(任務分担)
第7条 本部長、ブロック長、事務局長、隊長、リーダーの任務分担は次の通りとする。
尚、本部長以下各役員は、自治会役員がこれにあたる。

  1. 本部長
  2. ブロック長
    1. ブロック長は防災担当副会長がその任に当たり、本部長を補佐し本部長に事故あるときは、その職を代行する。
    2. 当自治会は、広域にまたがる事もあり、2分割して、第1ブロック・第2ブロックとし、相互に連携しながら地区内の隊長に指揮、命令を行う。
  3. 事務局長
    1. 事務局長は、書記がその任に当たり、本部の記録、会計及び一般の総務の総括責任者となる。
    2. 事務局長は、本部長の指示により本部業務に従事する。
  4. 隊長隊長は組長がその任に当たり、主として所轄組内の防災活動の指揮指導に当たる。
  5. リーダーリーダーは、班長がその任に当たり、各班内の指示指導に当たる。</p
  6. 顧問としての地区防災士の活用をする。

(役員の選出)
第8条 役員は自治会総会「以下、総会という」で承認を得なければならない。

  1. 任期途中で役員に欠員が生じた場合は、自治会役員会で推薦承認をして防災組織に支障のない様に役職の引継ぎを行う。
  2. 防災組織の人選は、本会役員会で行う。
  3. 本部長、ブロック長および事務局長の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  4. 隊長リーダーの任期は1年とする。但し再任を妨げない。

(会議)
第9条 本会に、役員会を置く。

(役員会)
第10条 役員会は、自主防災会の役員で構成し、次の事項を審議し実施する。

  1. 自治会総会に提出する審議事項の立案。
  2. 自治会総会により委任されたこと。
  3. その他役員会が必要と認めたこと。

(運営費)
第11条 本会の会費は、自治会運営費の中で定め総会の承認を得る。

(会計年度)
第12条 会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年の2月末日に終わる。

(会計監査)
第13条 会計監査は、監事役員により毎年1回行う。但し、必要がある時は、臨時にこれを行う事ができる。

(付則)
第14条
(会則の施行~平成27年4月5日までの記載省略)
この会則は、平成28年4月3日に一部改正する。
(隊員、副隊長、リーダー、およびサブリーダーの任務分担および任期について)
この会則は、平成30年4月1日に一部改正する。
(副隊長およびサブリーダーの削除等)
この会則は、平成31年4月7日に一部改正する。

以上

TOP